「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布されました(国)
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「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が、平成26年11月28日に公布されました(施行期日は平成27年4月1日)。
この法律は、(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール(※1)」に特例を設けるものです。
※1 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいいます。(労働契約法第18条)
この法律は、(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール(※1)」に特例を設けるものです。
※1 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいいます。(労働契約法第18条)
主な内容(法のポイント)
- 特例の対象となる労働者
- 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者(※2)。
- 定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における「特殊関係事業主」に引き続き雇用される高齢者。
- 特例の対象となる事業主
- 対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主。認定には、厚生労働大臣が策定する、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針※2に照らして適切なものであることが必要。
- 特例の具体的な内容
- 次の期間は無期転換申込権が発生しない。
- (1) の労働者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)
- (2) の労働者:定年後に引き続き雇用されている期間
- 次の期間は無期転換申込権が発生しない。
- 施行期日
- 平成27年4月1日
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
リンク一覧
問合わせ先・担当窓口
経済・地域振興部 商工労働観光課 商工労政係
- 電話:0164-26-2264
- ファクシミリ:0164-22-8134
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