深川市中小企業者等資金融資特別利子補給制度
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深川市では、中小企業の維持発展に必要とする資金の融資を促進し、中小企業の健全育成・振興を図るため利子補給を行なっています。
利子補給の特徴
- 小規模事業者経営改善資金
融資利率のうち1.0パーセント以内の金額を5年間(60カ月間)に限り補給します。
※但し、設備資金は7年間(84カ月間)に限る
※但し、設備資金は7年間(84カ月間)に限る
- ライフステージ対応資金(創業貸付)
融資利率のうち1.0パーセント以内の金額を10年間(120カ月間)に限り補給します。
- ライフステージ対応資金(観光・企業立地を除くステップアップ貸付)
融資利率のうち1.5パーセント以内の金額を3年間(36カ月間)に限り補給します。
※但し、製造業者のみ
※但し、製造業者のみ
- ライフステージ対応資金(事業承継貸付)
融資利率のうち1.5パーセント以内の金額を3年間(36カ月間)に限り補給します。
※但し、製造業者のみ
※但し、製造業者のみ
- ライフステージ対応資金(企業体質強化貸付)
融資利率のうち1.5パーセント以内の金額を3年間(36カ月間)に限り補給します。
※但し、製造業者のみ
※但し、製造業者のみ
- 経済環境変化対応資金(災害復旧を除く経営環境変化対応貸付)
融資利率のうち1.5パーセント以内の金額を3年間(36カ月間)に限り補給します。
※但し、うち原料等高騰を除くものは、製造業のみ
※但し、うち原料等高騰を除くものは、製造業のみ
- 経済環境変化対応資金(防災・減災貸付(耐震改修対策のうち運転資金のみ))
融資利率のうち1.5パーセント以内の金額を3年間(36カ月間)に限り補給します。
※但し、製造業のみ
※但し、製造業のみ
- 一般経営資金(一般貸付)
融資利率のうち1.0パーセント以内の金額を10年間(120カ月間)に限り補給します。
- 一般経営資金(小規模企業貸付)
融資利率のうち1.0パーセント以内の金額を7年間(84カ月間)に限り補給します。
取扱金融機関
北洋銀行深川支店、北空知信用金庫本店
利子補給対象資金
国の中小企業に対する融資制度
- 小規模事業者経営改善資金
北海道の中小企業総合振興資金融資制度
- ライフステージ対応資金(創業貸付)
- ライフステージ対応資金(観光・企業立地を除くステップアップ貸付)※製造業のみ
- ライフステージ対応資金(事業承継貸付)※製造業のみ
- ライフステージ対応資金(企業体質強化貸付)※製造業のみ
- 経済環境変化対応資金(災害復旧を除く経営環境変化対応貸付)※うち原料等高騰を除くものは、製造業のみ
- 経済環境変化対応資金(防災・減災貸付(耐震改修対策のうち運転資金のみ))※製造業のみ
- 一般経営資金(一般貸付)
- 一般経営資金(小規模企業貸付)
※元金均等償還のみ対象
利子補給対象者
- 市内に店舗等を有し同一事業を引き続き1年以上営んでいる者
- 市税を完納している者
手続・申請
- 深川市中小企業者等資金融資特別利子補給申請書及び代理人選任届を深川市へ提出。
- 深川市は、対象者の申請に基づき、利子補給の可否を通知します。
- 深川市は、対象者に当該年度の利子補給額を通知します。
- 対象者は所定の様式により請求書を深川市へ提出します。
- 利子補給の開始
手続きに必要なもの
深川市中小企業者等資金融資特別利子補給申請書、代理人選任届
申請様式は、取扱金融機関又は商工会議所でも用意しています。
申請様式は、取扱金融機関又は商工会議所でも用意しています。
その他・備考
- 補給率は、令和6年4月1日現在です。
- 次のような場合は利子補給を停止します。
- 利子補給の対象となった貸付金の運用が不適切であるとき、又は対象となった設備を他に譲渡もしくは滅失したとき
- 営業を廃止したとき、又は1年以上にわたり営業を停止しているとき
- 毎月の返済を滞納しているとき
- 返済期間を過ぎてもなお貸付金を返還しないとき
- 利子補給を不適当と認めたとき(例:税金の滞納など)
問合わせ先・担当窓口
経済・地域振興部 商工労働観光課 商工労政係
- 電話:0164-26-2264
- ファクシミリ:0164-22-8134
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