深川市若年者等雇用拡大奨励金(ワンモア雇用奨励金)制度
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深川市では、「深川市若年者等雇用拡大奨励金(ワンモア雇用奨励金)制度」を運用しています。
この制度は、市内中小企業等の就業の促進(新たな労働力の確保・増加)を目的として、身体障がい者(1級~3級)、知的障がい者(A判定)及び精神障がい者(1級~3級)や44歳以下の若年者等を正規雇用した市内中小企業等の事業主に対し「60万円の奨励金(1名につき)」を支給する制度です。
申請期限などにご注意のうえご活用ください。
この制度は、市内中小企業等の就業の促進(新たな労働力の確保・増加)を目的として、身体障がい者(1級~3級)、知的障がい者(A判定)及び精神障がい者(1級~3級)や44歳以下の若年者等を正規雇用した市内中小企業等の事業主に対し「60万円の奨励金(1名につき)」を支給する制度です。
申請期限などにご注意のうえご活用ください。
助成要件
労働者(次のすべての条件を満たしていること)
- 正規雇用であること。
- 身体障がい者(1級~3級)、知的障がい者(A判定)及び精神障がい者(1級~3級)や雇い入れ日現在の満年齢が44歳以下の若年者等であること。
- 正規雇用された日から1カ月以内に市内もしくは北空知4町(妹背牛町・秩父別町・北竜町・沼田町)に住所を有し、引き続き居住すること。
- 申請時において3か月以上継続して雇用されていること。
事業者(次のすべての条件を満たしていること)
- 市内に事業所または事務所を有する雇用保険適用事業主で、次のいずれかに該当すること。
- (1)中小企業基本法に規定する中小企業者であること。
- (2)市内に本店等を置く事業主は、常時使用する従業員数が300人以下であること。
- (3)特定非営利活動促進法に定める特定非営利活動法人であること。
- (4)学校法人、医療法人、社会福祉法人等で、常時使用する従業員数が、中小企業基本法に規定する従業員数以下であること。※市内に本部等がある場合は上記(2)に該当します。
3.申請年度及びその前年度において、雇用保険の一般被保険者を事業主の都合により解雇したことがないこと。
4.対象労働者を正規雇用した月の末日の、雇用保険の一般被保険者数が、その労働者を雇用した年度の前年度末の同被保険者数を上回ること。さらに、前3年度の各末日の同被保険者数の平均(少数点以下第1位を四捨五入)を上回ること。
(注意1)年度の期間…本制度では、4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。
手続・申請
申請
深川市若年者等雇用拡大奨励金交付申請書に下記の必要書類を添えて、助成要件に該当した日から1か月以内に申請願います(下記の必要書類の(6)(ア)(イ)(ウ)を添付)。
〔参考〕令和5年4月1日に正規雇用した場合は、令和5年7月1日~令和5年7月31日までの間に申請してください。
〔参考〕令和5年4月1日に正規雇用した場合は、令和5年7月1日~令和5年7月31日までの間に申請してください。
手続に必要なもの
対象労働者に関する書類
- (1)雇用契約書(写し)又は雇い入れ通知書等(写し)
- (2)履歴書(写し)
- (3)就労履歴確認書
- (4)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写し)
- (5)社会保険に加入していることを確認するための書類(健康保険被保険者証(写し)等)
- (6)賃金台帳(雇用開始から申請の前月までの写し) 及び出勤簿(雇用開始から申請の前日までの写し)
- (7)住所が確認できる書類(深川市民:住民票(写し)又は市民であることを確認するための同意書、北空知4町民:町民であることを確認できる書類)
- (8)障害者手帳(写し)※障がい者を雇用した場合
対象事業主に関する書類
- (ア)市税の滞納が無いことが確認できる書類(納税証明書等)又は同意書
- (イ)ハローワークが発行する事業所における適用事業所台帳(写し)及び事業所別被保険者台帳(写し)※それぞれ過去3年度分を添付のこと
- (ウ)ハローワークが発行する事業所における「事業主都合による解雇(雇用保険の一般被保険者)」が無いことの証明(申請年度及び前年度分)及び雇用保険者被保険者数の証明書(正規雇用した月の末日及び前3年度の各末日の被保険者数) を添付のこと
助成額
6か月以上継続雇用した場合、対象労働者1名につき最大60万円(申請時と3か月後(雇用継続を確認)の2回に分けて30万円ずつ助成)
※1事業主あたり、対象労働者3名限度
※1事業主あたり、対象労働者3名限度
問合わせ先・担当窓口
経済・地域振興部 商工労働観光課 商工労政係
- 電話:0164-26-2264
- ファクシミリ:0164-22-8134
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