改正「育児・介護休業法」が施行されます
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出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、育児・介護休業法が令和3年6月に改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。
改正のポイントは、(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化、(2)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和、(3)産後パパ育休(出生児育児休業)の創設、(4)育児休業の分割取得、(5)育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超の企業)の5つです。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
改正のポイントは、(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化、(2)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和、(3)産後パパ育休(出生児育児休業)の創設、(4)育児休業の分割取得、(5)育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超の企業)の5つです。
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改正の内容
問合わせ先・担当窓口
経済・地域振興部 商工労働観光課 商工労政係
- 電話:0164-26-2264
- ファクシミリ:0164-22-8134
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