育児・介護休業法および男女雇用機会均等法が改正されました(国)
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妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女が共に離職することなく働き続けられるように育児・介護休業法および男女雇用機会均等法が改正されました。
主な改正内容
- 介護休業の取得回数…3回を上限に分割取得が可能に
- 介護・看護休暇の取得単位の柔軟化…半日単位での取得が可能に
- 介護のための残業免除の新設
- 休業を取得できる有期契約労働者の範囲拡大
- 企業に対するパタニティハラスメントやマタニティハラスメントなどの防止措置の義務付けなど。
- 施行日 平成29年1月1日
問合わせ先・担当窓口
経済・地域振興部 商工労働観光課 商工労政係
- 電話:0164-26-2264
- ファクシミリ:0164-22-8134
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