NPO法の基礎知識
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法律の目的
特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行なう団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するNPO法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランテイア活動をはじめとする市民が行なう自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。
法人格取得のメリット
法人格の取得により、団体名義での契約締結や、土地の登記など、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができます。
NPO法人となるための基準
この法律に基づいて、NPO法人になれる団体は、次に掲げる基準に適合することが必要です。
ア 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
イ 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
ウ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
エ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
オ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
カ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
キ 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員(構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)の統制の下にある団体でないこと
ク 10人以上の社員(社員総会で議決権を有する者)がいること
ア 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
イ 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
ウ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
エ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
オ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
カ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
キ 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員(構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)の統制の下にある団体でないこと
ク 10人以上の社員(社員総会で議決権を有する者)がいること
特定非営利活動の定義
特定非営利活動とは、次の1と2の両方にあてはまる活動のことです。
1 法別表に定める次の活動に該当する活動
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
2 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
不特定かつ多数のものの利益とは「公益」と同じ意味です。
すなわち、法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一般の利益になることをいいます。
構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。
すなわち、法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一般の利益になることをいいます。
構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。
NPO法人設立の手続
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。提出された書類の一部は、受理した日から1カ月間、公衆の縦覧に供することとなります。所轄庁は、申請書の受理後3カ月以内に認証又は不認証の決定を行います。設立の認証後、2週間以内に法務局において登記することによりNPO法人として成立することになります。
詳しくは、NPO法人設立、管理運営の手続きをご覧ください。
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認定NPO法人制度
認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた措置として、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、これまで、国税庁長官が認定を行う制度でしたが、法改正により、所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設され、平成24年4月1日から実施されています。また、同時にスタートアップ支援のため、設立後5年以内のNPO法人を対象とする仮認定NPO法人制度も導入されました。平成28年度法改正により、平成29年4月1日から仮認定NPO法人は特例認定NPO法人という名称に改められました。
詳しくは、次のホームページをご覧ください。
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非営利活動促進法(NPO法)等関係法令
特定非営利活動促進法
特定非営利活動促進法施行令
特定非営利活動促進法施行規則
特定非営利活動促進法施行条例
特定非営利活動促進法施行条例施行規則
北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(抄)
組合等登記令(抄)
北海道におけるNPO法の運用方針
法令等は、次のホームページからダウンロードできます。
特定非営利活動促進法施行令
特定非営利活動促進法施行規則
特定非営利活動促進法施行条例
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問合わせ先・担当窓口
企画総務部 総務課 自治防災係
- 電話:0164-26-2215
- ファクシミリ:0164-22-8134
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