市道や私道を整備される団体に助成します
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市道および私道の舗装整備などを実施する、町内会などの地域住民団体に対し、その整備に必要な費用の一部を助成します。
内容
対象範囲:
・ 道路の整備延長が50メートル以上の路線。
※特定の個人、企業、法人などの用に供される道路、農林道は対象外。
整備内容:
・ 舗装・路盤・側溝と砂利敷きの整備。
※舗装・路盤整備は、道路敷地幅員が3.5メートル以上の道路に助成。
・ 道路の整備延長が50メートル以上の路線。
※特定の個人、企業、法人などの用に供される道路、農林道は対象外。
整備内容:
・ 舗装・路盤・側溝と砂利敷きの整備。
※舗装・路盤整備は、道路敷地幅員が3.5メートル以上の道路に助成。
対象者
町内会その他これに準ずる団体
負担額
・ 舗装・路盤・側溝整備:工事費の90%以内。
・ 砂利敷き:砂利原材料の実費(基準外・敷均し・路面整正は対象外)。
※予算の範囲内。
※助成は、1工種1回限りです。ただし、砂利敷きは道路の状況により決定します。
・ 砂利敷き:砂利原材料の実費(基準外・敷均し・路面整正は対象外)。
※予算の範囲内。
※助成は、1工種1回限りです。ただし、砂利敷きは道路の状況により決定します。
手続・申請
上記のほか、整備基準などがありますので、必ず期間内に下記担当窓口で協議・申請をしてください。
(事前協議前に着工したものは助成対象になりません。)
決定は、原則として、協議・申請受付順とし、協議の結果、助成額が当初予算を超える場合は、次年度に向けて対応とさせていただく場合もあります。
※10月31日までに完了見込みがあるものを随時受け付けますので、担当窓口へお問い合わせください。
(事前協議前に着工したものは助成対象になりません。)
決定は、原則として、協議・申請受付順とし、協議の結果、助成額が当初予算を超える場合は、次年度に向けて対応とさせていただく場合もあります。
※10月31日までに完了見込みがあるものを随時受け付けますので、担当窓口へお問い合わせください。
手続きに必要なもの
申請書・付近見取図・設計図書(平面図・縦断図・定規図等)・承諾書・委任状・工事見積書(市道の場合は、道路法24条申請書)
※砂利敷きの場合は、上記様式の一部に替えて、施工場所の寸法、堆積場所を記した図面
※申請書は事前協議の際にお渡しし、詳しく説明します。
※砂利敷きの場合は、上記様式の一部に替えて、施工場所の寸法、堆積場所を記した図面
※申請書は事前協議の際にお渡しし、詳しく説明します。
関連書類
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 都市建設課 維持管理係
- 電話:0164-26-2313
- ファクシミリ:0164-22-8134
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