原動機付自転車・小型特殊自動車の申告や届出
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原動機付自転車・小型特殊自動車の諸届は市役所税務課、納内・多度志支所の窓口でできます。
新たに取得した場合は15日以内に申告(届出)、廃車・名義変更(売却等)・深川市外へ移転した場合には30日以内に必ず申告(届出)してください。
フォークリフトなどのように工場の構内または敷地内のみで使用され、公道を走行しない場合でも軽自動車等の課税対象となりますので、申告(届出)してください。
農耕作業用小型特殊自動車の入れ替えや廃車をされたかたは、償却資産台帳の整理(修正)のみならず、市役所税務課への申告(届出)が必要です。
新たに取得した場合は15日以内に申告(届出)、廃車・名義変更(売却等)・深川市外へ移転した場合には30日以内に必ず申告(届出)してください。
フォークリフトなどのように工場の構内または敷地内のみで使用され、公道を走行しない場合でも軽自動車等の課税対象となりますので、申告(届出)してください。
農耕作業用小型特殊自動車の入れ替えや廃車をされたかたは、償却資産台帳の整理(修正)のみならず、市役所税務課への申告(届出)が必要です。
申告・届出の際に提出いただくもの
・原動機付自転車・小型特殊自動車申告書 兼 標識交付申請書
・原動機付自転車・小型特殊自転車 廃車申告書
※市役所及び支所窓口に設置しています。
・原動機付自転車・小型特殊自転車 廃車申告書
※市役所及び支所窓口に設置しています。
申告・届出に必要なもの
共通して必要なもの
・窓口へ来る人の身分証明書 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの官公署発行の顔写真付きの身分証明書。(顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は健康保険証、年金手帳、各年金証書など2点)
新規登録
販売店から購入した場合
- 販売証明書(車体番号がわかるもの)
他市町村からの転入(廃車手続き済の場合)
- 前市町村で交付された廃車証明書
他市町村からの転入(廃車手続きをしていない場合)
- 前市町村のナンバープレート
- 前市町村の標識交付証明書
廃車
スクラップ又は業者下取、もしくは他市町村へ転出した場合
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
盗難
- 警察署への被害届出年月日、被害届出番号のわかる書類
名義変更
市内の人同士の場合
- 譲渡証明書
- 旧所有者の名前が記載された廃車申告書
- 新所有者の名前が記載された申告兼標識交付申請書
- 標識交付証明書
市外の人へ譲渡
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
市外の人からの譲渡
- 廃車証明書または譲渡証明書
- 窓口へ来る人の身分証明書 ([注]参照 )
ナンバープレートの紛失・破損
※破損の場合はナンバープレートもお持ちください。
負担額
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告・届出にはお金はかかりません。
ナンバープレートの紛失・破損による再申請の場合も同様です。
ナンバープレートの紛失・破損による再申請の場合も同様です。
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム