特定小型原動機付自転車について
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道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、7月1日から一定の要件を満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」と定義されるようになりました。これにより「特定小型原動機付自転車」は従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)の課税対象となり、市役所税務課への申告とナンバープレートの交付を受けることが必要となります。
特定小型原動機付自転車の基準
特定小型原動機付自転車は原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源として、特定小型原動機付自転車に必要な保安部品(ブレーキやバックミラーなど)が装着されており、以下の要件すべてに該当する車両となります。
※車両の形状が電動キックボードであっても、上記の条件を満たさないものは特定小型原動機付自転車に該当しません。特定小型原動機付自転車に必要な保安部品については、こちらのページをご確認ください。
最高速度 | 時速20キロメートル |
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定格出力 | 0.6キロワット |
長さ | 1.9メートル以下 |
幅 | 0.6メートル以下 |
※車両の形状が電動キックボードであっても、上記の条件を満たさないものは特定小型原動機付自転車に該当しません。特定小型原動機付自転車に必要な保安部品については、こちらのページをご確認ください。
特定小型原動機付自転車の登録
特定小型原動機付自転車を新たに取得した、車体を譲り受けた場合には、従来の原動機付自転車と同様に市役所税務課への申告が必要となります。
また、登録の際には特定小型原動機付自転車の基準(最高速度や定格出力など)を満たすことがわかる書類等が必要となります。
例:販売証明書(車体番号・型式がわかるもの)
また、登録の際には特定小型原動機付自転車の基準(最高速度や定格出力など)を満たすことがわかる書類等が必要となります。
例:販売証明書(車体番号・型式がわかるもの)
販売証明書で特定小型原動機付自転車と判断できない、または販売証明書がない場合
販売証明書で特定小型原動機付自転車と判断できない、または販売証明書がない場合は以下の書類の提示・提出が必要です。
- 型式認定番号標(緑色)の写真
- 性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真
特定小型原動機付自転車の税額
2,000円(年税額)
※令和6年度以降から課税となります。
※令和6年度以降から課税となります。
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
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