軽自動車税(種別割)の税額と納期
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軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、軽自動車(四輪・三輪・二輪)、原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対してかかる税金です。
令和元年10月1日より、自動車取得税(道税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。これに伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
令和元年10月1日より、自動車取得税(道税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。これに伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者(割賦販売契約などで売主が軽自動車等の所有権を留保している場合は購入者)
※軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになり、払い戻しはありません。このため、4月2日以降新たに取得された人には、その年度は課税されません。
※軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになり、払い戻しはありません。このため、4月2日以降新たに取得された人には、その年度は課税されません。
区分と税額
区分 | 税額 |
---|---|
原動機付自転車 50cc以下のもの | 2,000円 |
原動機付自転車 50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 |
原動機付自転車 90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー | 3,700円 |
二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用(農耕用トレーラー含む) | 2,000円 |
小型特殊自動車 その他(フォークリフト、タイヤショベルなど) | 5,900円 |
被けん引車(フルトレーラーなど) | 3,600円 |
雪上車(総排気量660cc以下のもの) | 3,600円 |
区分 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
三輪(総排気量が660cc以下のもの) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪(総排気量が660cc以下のもの) 乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪(総排気量が660cc以下のもの) 乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪(総排気量が660cc以下のもの) 貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪(総排気量が660cc以下のもの) 貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
- 平成27年3月31日以前に新車新規登録をした車両。
- 平成27年4月1日以後に新車新規登録をした車両。
- 平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在で、新車新規登録してから13年を経過した車両は、当該年度分以後については、この列の重課税額です。ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、被けん引車は対象外です。また、平成15年10月13日以前に新車新規登録した車両は、車検証の記載が初年度登録年のみ記載され、月の記載がないため、当該年の12月に新車新規登録したものとみなされます。
三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の検査を受けたかた
令和3年度の税制度の改正により、当該取得をした日の属する年度の翌年分(令和4年度、令和5年度)の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
税額は下記の条件により変更します。
また、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
区分 | 1 (75%軽減) |
2 (50%軽減) |
3 (25%軽減) |
---|---|---|---|
三輪 (総排気量660cc以下のもの) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪 営業用乗用(総排気量660cc以下のもの) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪 自家用乗用(総排気量660cc以下のもの) | 2,700円 | - | - |
四輪 営業用貨物(総排気量660cc以下のもの) | 1,000円 | - | - |
四輪 自家用貨物(総排気量660cc以下のもの) | 1,300円 | - | - |
- 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減)
- 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準90%達成車
- 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準70%達成車
また、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
納期限
深川市役所より送付される納税通知書により5月31日(土曜日・日曜日となる場合は、翌平日)までに納めていただきます。
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
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