生物多様性の保全と特定外来生物などの外来種について

最終更新日:

生物多様性とは

 数千万種ともいわれる多くの生物が、この地球上で生きています。生命の誕生以来、地球環境の変化と生存競争のもとで、生物がお互いに影響を及ぼしながら進化を続け現在の生態系をつくっているのです。これらの生物は様々な環境でつながり合い、影響しあいながら生きています。こうした「固有性」と「つながり」を生物多様性と言います。
 私達人間も、この生物多様性の一部なのです。

外来種とは

 元々その地域に生息していた生き物を「在来種」というのに対し、元々はその地域に生息していなかったのに、人によって持ち込まれた生き物のことを「外来種」といいます。
 外来種の生き物の中には農作物や家畜、ペットのように、私たちの生活に欠かせない生き物もいます。
 しかし、中には、本来の生息地ではごく普通の生き物であっても、持ち込まれた地域に生息している在来種の生き物を食べる、生息場所や餌を奪うなど、その地域の自然環境に悪影響を及ぼす可能性がある生き物もいます。

 外来種を「入れない」「捨てない」「拡げない」ことが地域を守ることにつながります。

 地域の自然環境を守るため、ペットとして飼っていたものを捨てるなどの行為は絶対にやめましょう。

特定外来生物

 外来生物法では、外来生物(海外起源の外来種のこと)のうち、特に生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすもの、または及ぼす可能性があるものを「特定外来生物」として指定しています。
 特定外来生物は、生態系等への被害を防止するため、持ち運びや飼育は厳しく規制されており、違反すると罰則があります。

セアカゴケグモが発見されました(北見市)

 平成27年6月2日に北見市内において発見されたクモについて、環境省を通じて調べたところ、特定外来生物の「セアカゴケグモ」であることが確認されましたのでお知らせします(北海道で初めての確認)。
 「セアカゴケグモ」、「ハイイロゴケグモ」を見つけたときは環境課にお知らせください。

 詳しくは下記のホームページをご覧ください。

アカミミガメ、アメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されます

 令和5年6月1日よりアカミミガメ、アメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されます。
 ご家庭でペットとして飼っている場合は、これまで通り飼えますが、野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。
 ペットとして飼っている場合は、寿命を迎えるまで大切に飼いましょう。飼い続けることができなくなった場合は、新しい飼い主に譲渡してください。

アカミミガメ

アカミミガメ
出典:環境省HP「日本の外来種対策」より
  目の横の赤いラインが特徴の1950年代後半から幼体を「ミドリガメ」の通称でペットとして輸入され、飼育されていた個体が野外に放たれることなどにより、拡散しました。
 成長すると体長は20センチ以上になり、寿命は40年ほどといわれています。在来の小動物や水草を食べることから生態系への影響が懸念されています。

アメリカザリガニ

アメリカザリガニ
出典:環境省HP「日本の外来種対策」より
 アメリカ南部の比較的温暖な湿地が原産地で、ウシガエルの餌として利用する目的で輸入され、自然分散のほか人による持ち運びにより拡散しました。在来の小動物や水草を食べる、在来種への病気の媒介など生態系への影響が懸念されています。

指定外来種とは

 北海道では、外来種による在来種(もともと生息している動植物)の捕食、競合、駆逐などによって本来の生態系が崩れることのないよう、また生物多様性の保全に及ぼす影響を最小限に抑えるため「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」を定め、在来種の保護に努めています。
 また、条例第32条第1項の規定に基づき、生物多様性に著しい影響を及ぼしたり、将来にわたって影響を及ぼすおそれがあるものを指定外来種に指定し、「入れない」、「捨てない」、「拡げない」よう道民に働きかけています。
 指定外来種は、野外に逃げ出したりしないように適切に飼育・栽培・保管・運搬すること、野外に放つことが禁止されており、違反すると罰則があります。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 環境衛生係