国民健康保険税の産前産後期間相当分が減額されます

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 令和6年1月から、子育て世代の負担軽減のため、産前産後期間相当分の国民健康保険税を減額する制度が始まります。

対象者

 深川市国民健康保険に加入している方で、令和5年11月1日以降に出産した方が対象です。
 この制度は、妊娠85日以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含む)が対象です。

対象期間

単胎の場合、出産した(予定)月とその前の1ヵ月と後ろの2ヵ月の計4ヵ月が対象期間となります。
多胎の場合、出産した(予定)月とその前の3ヵ月と後ろの2ヵ月の計6ヵ月が対象期間となります。

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については、減額の対象となりません。

産前産後期間相当分の減額される額

 国民健康保険税の所得割額と均等割額のうち、産前産後期間相当分を減額します。届出受付後、年税額を再計算し改めて通知します。

届出に必要な書類

 1.母子健康手帳等
 2.届出者の本人確認書類(運転免許証、顔写真付きマイナンバーカードなど)
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要となる場合があります。

届出開始月

 出産予定日の6ヵ月前から届出できます。出産後の届出も可能です。

その他

 届出がない場合でも、出産の事実が確認できた場合は、職権で対象期間の保険税を減額する場合があります。
 ただし、確認できない場合は減額されないため、忘れずに届出をお願いします。

 1.減額後の保険税が払い過ぎになった場合は原則還付されます。
 2.産前産後期間の保険税が必ずしも0円となるとは限りません。
 3.国民健康保険税が賦課限度額の場合は、減額とならないことがあります。
 4.出産後は出産予定日での届出はできません。

 詳しくは下記をご確認ください。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

  • 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
  • ファクシミリ:0164-22-8134
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