国民健康保険税の税額(令和2年度)

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国保に加入している人の前年分の所得を基に、基礎課税分(医療分)と後期高齢者支援金課税分(支援分)として所得割・均等割・世帯別平等割の3方式で計算した額を合算し、年税額を算出します。
また、40歳〜64歳の人は介護分として所得割・均等割の2方式で計算した額を合算したものが加算されます。
ただし、一世帯に課税される年税額は、医療分が61万円、支援分が19万円、介護分が16万円を限度額とします。
※以下の文書には、数式や記号が含まれております。

所得割額の算定

  • 算定の基礎額に税率を乗じて求めます。(一人毎の所得割を世帯で合算)
  • 算定の基礎額(前年の総所得金額等の額-基礎控除)
表:所得割額の算定
前年の総所得金額等の額 以下の所得の合算額
  • 給与所得(給与収入-給与所得控除額)
  • 公的年金等の雑所得(年金収入-公的年金等控除額)
  • 土地建物等の譲渡所得(譲渡収入-必要経費-特別控除)
  • 一時所得({収入-必要経費-50万円}×1/2)
  • 事業所得等その他の所得(総収入額-必要経費)
基礎控除 33万円
税率 医療分 8.4パーセント
税率 支援分 3.2パーセント
税率 介護分 2.4パーセント
※市民税が分離課税となる退職所得や、非課税所得となる遺族・障害年金等は除外します。
※損益通算や繰越控除が適用される場合もあります。詳細はお問い合わせください。

均等割・世帯別平等割額の算定

均等割

表:均等割額の算定
算定の基礎 国保加入者一人につき
医療分 25,000円
支援分 10,000円
介護分 13,000円

世帯別平等割

表:世帯別平等割額の算定
算定の基礎 一世帯につき
(特定世帯は2分の1相当額
但し、特定世帯の期間が5年を超え、
8年以内の世帯は4分の3相当額)
医療分 27,000円
支援分 12,000円
介護分 なし
※特定世帯とは、国保加入世帯で、その被保険者の一部が年齢到達により後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険被保険者が単身となった世帯のことです。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

  • 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
  • ファクシミリ:0164-22-8134
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