未登記家屋を所有権移転したときの届出

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登記していない家屋を、売買・譲渡などで所有権を移転した場合は届出が必要です。
最初に、下記方法で連絡して下さい。

連絡方法

  1. 納税通知書に同封の「連絡はがき」に内容を記入してポストに投函
  2. 担当窓口に電話連絡
  3. 下記関連書類からダウンロードできる「家屋異動連絡票」に必要事項を記入し電子メールに添付
後日、手続きのための「家屋異動届」を送付いたしますので、届いた書類に旧所有者・新所有者双方の署名・捺印の上提出してください。
なお、登記してある家屋の場合は、法務局で所有権移転登記をしてください。
なお、税額が変更されるのは、翌年からとなります。

対象者

深川市内の未登記家屋を所有権移転したかた

手続・申請

未登記家屋の所有権移転届出

手続きに必要なもの

旧所有者・新所有者双方の印鑑

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

  • 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
  • ファクシミリ:0164-22-8134
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