随時監査

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監査委員は、定期監査のほかに、必要と認めるときはいつでも臨時に監査をすることができます。
この監査を随時監査・臨時監査と呼んでおり、定期監査とあわせて一般監査と呼ばれ、選挙人の直接請求に基づく監査、議会の請求に基づく監査、市長などの要求に基づく監査、住民の請求に基づく監査などを含めた特別監査の場合と異なり、監査委員が自主的に行うものです。
監査方法や結果の報告・公表などについては、定期監査と同様です。

問合わせ先・担当窓口

監査事務局 監査係