定期監査

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監査委員は、毎会計年度、期日を定めて次の事項について監査を実施します。
この監査を定期監査・定例監査と呼んでいます。
  1. 市の財務に関する事務の執行が、適正で効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
    • 「財務に関する事務の執行」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金・有価証券の出納保管、財産管理などの事務を指します。
  2. 市の経営に係る事業の管理が、合理的・効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
    • 経営に係る事業」とは、病院事業・水道事業のように収益性を有する事業を、「管理」とは、広く業務の運営全般を指します。
監査の方法としては、書面監査と実地監査があり、必要があれば関係人の出頭を求めたり、記録の提出などを求めることができます。
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、議会、市長、関係のある行政委員会などに提出した後、市民に公表します。
なお、監査の結果に基づいて必要と認めるときには、市の組織や運営の合理化に役立たせるための意見を関係機関への報告に添えて提出することができます。

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