事務監査請求に基づく監査
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住民の直接請求の一つで、請求のできる範囲は、「普通地方公共団体の事務の執行」とされています。
この請求権を行使するためには、選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署が必要とされ、請求手続の一切は、請求代表者によって「条例の制定・改廃請求」の場合と同じ要領で進められます。
この監査請求は、市長ではなく監査委員に対して行うもので、そのため、請求代表者証明書の交付など、条例の制定・改廃の場合に市長によって行われる行為は、監査委員により行われます。
監査委員は、請求を受けると直ちに監査を行い、その結果を代表者に通知した後、市民に公表し、議会・長に報告します。
この請求権を行使するためには、選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署が必要とされ、請求手続の一切は、請求代表者によって「条例の制定・改廃請求」の場合と同じ要領で進められます。
この監査請求は、市長ではなく監査委員に対して行うもので、そのため、請求代表者証明書の交付など、条例の制定・改廃の場合に市長によって行われる行為は、監査委員により行われます。
監査委員は、請求を受けると直ちに監査を行い、その結果を代表者に通知した後、市民に公表し、議会・長に報告します。
問合わせ先・担当窓口
監査事務局 監査係
- 電話:0164-26-2352
- ファクシミリ:0164-22-8134
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