財政援助団体などに関する監査

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地方自治法第199条第7項の規定により、市が財政的援助をしている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者、公の施設の管理を行わせてものに対し、監査委員が必要と認めるときや市長の要求があった場合に実施する監査です。
財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼としています。
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長、関係のある行政委員会などに提出した後、市民に公表します。

対象団体

補助金等交付団体

 市が10万円以上の財政的援助を与え、市で事務局を持つ団体

出資団体

 市が資本金・基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している団体

公の施設の指定管理者

 公の施設の管理を行わせている団体

問合わせ先・担当窓口

監査事務局 監査係