改正「育児・介護休業法」が施行されます(平成29年10月1日)
少子化対策として、仕事と子育ての両立支援、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる社会を目指して、雇用環境の整備などが進められます。
改正「育児・介護休業法」は、平成29年10月1日から施行されます。改正のポイントは (1)育児休業期間の延長 (2)育児休業等制度の個別周知 (3)育児目的休暇の新設 の3つです。
なお、仕事と子育ての両立支援等、従業員の支援に取り組む事業主に対し国の助成制度があります。また、労働者のための「育児休業給付」制度も拡張されます。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
改正「育児・介護休業法」は、平成29年10月1日から施行されます。改正のポイントは (1)育児休業期間の延長 (2)育児休業等制度の個別周知 (3)育児目的休暇の新設 の3つです。
なお、仕事と子育ての両立支援等、従業員の支援に取り組む事業主に対し国の助成制度があります。また、労働者のための「育児休業給付」制度も拡張されます。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
ページ内目次
リンク一覧
改正の内容
就業規則の規定例
事業主助成金制度
問合わせ先・担当窓口
経済・地域振興部 商工労政課 商工労政係
- 電話:0164-26-2264
- ファクシミリ:0164-22-8134
- メールアドレス:shokoro@city.fukagawa.lg.jp