学校体育施設の開放

最終更新日:

 学校体育施設開放スケジュールは、深川市スポーツ協会ホームページに更新されていきますので、今後はそちらでご確認をよろしくお願いいたします。(※下記にスポーツ協会ホームページのリンクがございますので、そちらでご確認ください。)

深川市の社会体育の普及・振興のため、学校教育に支障のない範囲で学校体育施設を開放しています。
利用するためには、登録が必要です。

開放する学校体育施設

  • 小学校:深川・一已・北新・納内・音江・多度志
  • 中学校:深川・一已

開放スケジュール

開放スケジュールは下記の深川市スポーツ協会ホームページを参照してください。
毎月25日更新(25日が土・日・祝日及び総合体育館休館日の場合はその直前の平日更新)
利用後は、照明の消灯、非常口、窓の施錠を必ず行ってください。

対象者

スポーツ活動を目的とした、10人以上の団体・グループ・サークル
※成人を含み、代表者は深川市内に在住又は通勤・通学していること。

負担額

使用回数などによって異なりますので、問合わせしてください。

手続・申請

申請は下記の深川市スポーツ協会ホームページより「学校体育施設開放事業利用団体登録申請書」「団体員名簿」「確約書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、深川市スポーツ協会(総合体育館内)に申請してください。
※申請の際は「確約書」及び「清掃・消毒要領」をよくご確認の上お申込みください。
申請受付は毎年2月中に行っております。

学校スポーツ開放の規則

学校スポーツ開放は以下の規則に基づいています。

1.利用の手順 利用登録・許可

深川市立学校施設の開放に関する規則
(利用の許可)
第5条 スポーツ開放の利用は、深川市内に在住、在勤又は在学する者を代表者として成人を含む10人以上の団体を構成し、教育委員会に登録した場合に限り許可する。
2.前項の規定による利用許可を受けた団体の代表者は、常に利用施設の善良な管理者としての責任と注意をもって利用しなければならない。
3.前項の義務を怠った場合においては、第1項の登録を取り消すことができる。
(利用の中止)
第6条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実地細則に違反し、又は、管理責任者の指示に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。
(利用手続)
第7条 スポーツ開放を利用しようとする者は、所定の申請書により教育委員会に利用登録し、あらかじめその許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第8条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって損傷又は亡滅失したときは弁償の責を負うものとする。

2.利用にあたって

施設管理については、各団体の責任において対応していただきます。
鍵の管理をしていただきます(各団体に体育館利用のための合い鍵をお渡しします、合い鍵は各団体において管理し年度末に返却していただきます)。
玄関の開錠、照明の点灯・消灯、非常口・窓の施錠、玄関の施錠は団体により行っていただきます。
利用終了後はフロアーにモップがけをしてください(ゴミは各団体で持ち帰ってください)。
施設利用時には備え付けの「日誌」を記入していただきます。
団体の都合により利用しない場合利用しない日の前日までに学校へ連絡してください。
消耗品(ボール、ラケット等)は各団体で用意してください。

問合わせ先・担当窓口

教育委員会 生涯学習スポーツ課 文化・スポーツ係