身体障害者手帳(障がいの程度が変わったとき)

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すでに身体障害者手帳をお持ちのかたで、その後障がいの程度が重くなったり、軽くなったりした場合に、程度(等級)の変更申請ができます(再交付)。

申請について

  • 申請できるのは、つぎのいずれかの場合です。
    • 障がい名(部位)は同じであるが、程度が重くまたは軽くなった場合。
    • 現在の障がい名(部位)の他に違う障がい名(部位)が発生したことにより、程度が重くなった場合。
  • 対象者:身体障害者手帳の所持者
  • 負担額:申請手数料などはかかりませんが、申請に必要な診断書料は、自己負担となります。
  • 手続・申請:必要書類を持参のうえ、担当窓口で手続きをしてください。(申請から交付まではおおよそ2週間かかります。)
  • 手続きに必要なもの:指定医師の診断書(所定の様式)、写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身)、印鑑、身体障害者手帳
  • その他・備考:新しい手帳が交付されるまでの間に、証明書が必要なかたは写真を2枚持参してください。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係