精神障害者保健福祉手帳

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精神障害者保健福祉手帳とは、精神障がいのために日常生活または社会生活上のハンデイキャップのあるかたで、希望されるかたに交付します。
なんらかの理由により手帳を紛失・破損したときは、再交付できます。
また、住所・氏名が変わったときは、変更申請が必要です。
死亡等により手帳が必要でなくなったときは、返還してください。

交付について

  • 対象者:精神障がいがあって、障がいの程度が1級から3級に該当するかた
    • 1級:日常生活がひとりではできないかた。障害年金の1級に相当します。
    • 2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活に困難がある程度。ストレスがかかる状態では対応が困難になるが、デイケアや作業所などに参加できる程度。障害年金の2級に相当します。
    • 3級:障がいは重くないけれども日常生活、社会生活上の制約がある程度。保護的配慮のある事業所に雇用されて働いている者も含まれます。障害年金3級よりも広い範囲になります。
  • 負担額:申請手数料などはかかりませんが、申請に必要な診断書料は自己負担となります。
  • 手続・申請:必要書類を持参のうえ、担当窓口で手続きをしてください。
  • 手続きに必要なもの
    • 印鑑、医師の診断書又は障がい年金証書、年金支払通知書
    • 期間更新・再交付・変更・返還の場合は、精神障害者保健福祉手帳

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係