訪問型サービス(ホームヘルプサービス) (総合事業)
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訪問介護員(ホームヘルパーなど)が家庭を訪問し、調理・洗濯・掃除など自力で行うことが困難な家事を支援します。
対象者
基本チェックリストによる事業対象者、介護保険の要介護認定で要支援1、要支援2と認定されたかたが利用できるサービスです。
負担額
かかった費用の1割を負担します。(一定以上所得者は2割または3割)
手続・申請
サービスを利用する場合は、基本チェックリストによる判定または要介護認定の申請が必要です。
詳しくは、「介護予防・日常生活支援サービスの申請」をご覧ください。
※サービスを希望するかたは、申請前に窓口にご相談ください。
詳しくは、「介護予防・日常生活支援サービスの申請」をご覧ください。
※サービスを希望するかたは、申請前に窓口にご相談ください。
その他・備考
利用者自らが事業所を選ぶことができます。
依頼を受けた事業所のケアマネジャーが本人・家族と面談し、本人・家族の希望や心身の状態を踏まえてケアプラン(介護予防ケアマネジメント)を作成し、サービスを利用することができます。
また、すでに介護保険等でほかのサービスを受けられているかたでサービスの追加を希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
依頼を受けた事業所のケアマネジャーが本人・家族と面談し、本人・家族の希望や心身の状態を踏まえてケアプラン(介護予防ケアマネジメント)を作成し、サービスを利用することができます。
また、すでに介護保険等でほかのサービスを受けられているかたでサービスの追加を希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 高齢者支援課 介護予防係
- 電話:0164-26-2644
- ファクシミリ:0164-22-8134
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