介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
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総合事業とは
総合事業は、医療・介護一体改革に向けた制度改革の第一歩として、「医療から介護へ」、「施設から在宅へ」の方向を踏まえ、社会保障の考え方としての「自助・互助・共助・公助」を基本とし、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つから構成されています。
総合事業の開始により、サービスの選択の幅が広がり、一人ひとりの状況に応じたサービスを利用することができます。
総合事業の開始により、サービスの選択の幅が広がり、一人ひとりの状況に応じたサービスを利用することができます。
介護予防・生活支援サービス事業
・対象:介護保険の要介護認定で要支援1・2の認定を受けたかたや、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられるかた
・内容:以下の既存の介護事業所による既存のサービスに加え、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して、高齢者を支援いたします。
〇訪問型サービス(訪問型サービスA、訪問型サービスC)
〇通所型サービス(通所型サービスA、通所型サービスC)
〇介護予防ケアマネジメント
・内容:以下の既存の介護事業所による既存のサービスに加え、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して、高齢者を支援いたします。
〇訪問型サービス(訪問型サービスA、訪問型サービスC)
〇通所型サービス(通所型サービスA、通所型サービスC)
〇介護予防ケアマネジメント
一般介護予防事業
・対象:65歳以上のすべてのかた
※一般介護予防事業には、介護保険の認定要件はありません。
・内容:〇介護予防把握事業
〇介護予防普及啓発事業
〇地域介護予防活動支援事業
〇地域リハビリテーション活動支援事業
※一般介護予防事業には、介護保険の認定要件はありません。
・内容:〇介護予防把握事業
〇介護予防普及啓発事業
〇地域介護予防活動支援事業
〇地域リハビリテーション活動支援事業
具体的なサービス内容
事業所向け制度概要および資料
介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス、通所型サービスを実施するには、市の事業所指定を受ける必要があります。
なお、事業所指定の有効期間は6年となっており、その指定更新を受けなければ効力を失うことになりますので、指定有効期間を満了する事業所については、更新手続きに関するお知らせを送付します。
なお、事業所指定の有効期間は6年となっており、その指定更新を受けなければ効力を失うことになりますので、指定有効期間を満了する事業所については、更新手続きに関するお知らせを送付します。
各種要綱
令和6年6月1日より要綱の一部を改正しており、改正後の要綱は後日更新を予定しています。
申請様式・付表
令和6年6月1日から厚生労働大臣が定める様式を使用しますので、様式を変更しています。
新規指定・指定更新申請
事業種別ごとの添付書類・チェックリストに記載された書類を添付のうえ、新規指定申請の場合は事業開始予定の1ヶ月前までに提出してください。
- 別紙様式第三号(四) 指定申請書 (XLSX:34.0KB)
- 別紙様式第三号(五) 指定更新申請書 (XLSX:29.1KB)
- 付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項 (XLSX:26.2KB)
- 付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリスト (XLSX:23.7KB)
- 付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項 (XLSX:46.1KB)
- 付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリスト (XLSX:25.0KB)
変更届
指定事項に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に提出してください。
廃止・休止届
事業を廃止(休止)する場合は、廃止(休止)予定日の1ヶ月前までに提出してください。
再開届
休止していた事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に提出してください。
添付様式
- 標準様式1-1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問型サービス用) (XLSX:110KB)
- 標準様式1-2 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所型サービス用) (XLSX:283KB)
- 標準様式2 平面図 (XLSX:12.0KB)
- 標準様式3 設備等一覧表 (XLSX:12.9KB)
- 標準様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (XLSX:12.9KB)
- 標準様式5 誓約書 (XLSX:13.1KB)
- 参考様式6 サービス提供実施単位一覧表 (DOC:33.0KB)
事業費算定に係る体制等に関する届出
新たに加算を算定する場合や内容に変更がある場合は、加算を算定する月の前月15日までに提出してください。
なお、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記に関わらず速やかに提出してください。
なお、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記に関わらず速やかに提出してください。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の項目
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 高齢者支援課 介護予防係
- 電話:0164-26-2644
- ファクシミリ:0164-22-8134
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