介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

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総合事業とは

 総合事業は、医療・介護一体改革に向けた制度改革の第一歩として、「医療から介護へ」、「施設から在宅へ」の方向を踏まえ、社会保障の考え方としての「自助・互助・共助・公助」を基本とし、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つから構成されています。
 総合事業の開始により、サービスの選択の幅が広がり、一人ひとりの状況に応じたサービスを利用することができます。

介護予防・生活支援サービス事業

・対象:介護保険の要介護認定で要支援1・2の認定を受けたかたや、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられるかた
・内容:以下の既存の介護事業所による既存のサービスに加え、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して、高齢者を支援いたします。
   〇訪問型サービス(訪問型サービスA、訪問型サービスC)
   〇通所型サービス(通所型サービスA、通所型サービスC)
   〇介護予防ケアマネジメント

一般介護予防事業

・対象:65歳以上のすべてのかた
   ※一般介護予防事業には、介護保険の認定要件はありません。
・内容:〇介護予防把握事業
   〇介護予防普及啓発事業
   〇地域介護予防活動支援事業
   〇地域リハビリテーション活動支援事業

具体的なサービス内容

介護予防・日常生活支援総合事業の構成例の画像

事業所向け制度概要および資料

 介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス、通所型サービスを実施するには、市の事業所指定を受ける必要があります。
 なお、事業所指定の有効期間は6年となっており、その指定更新を受けなければ効力を失うことになりますので、指定有効期間を満了する事業所については、更新手続きに関するお知らせを送付します。

各種要綱

令和6年6月1日より要綱の一部を改正しており、改正後の要綱は後日更新を予定しています。

申請様式・付表

 令和6年6月1日から厚生労働大臣が定める様式を使用しますので、様式を変更しています。

新規指定・指定更新申請

 事業種別ごとの添付書類・チェックリストに記載された書類を添付のうえ、新規指定申請の場合は事業開始予定の1ヶ月前までに提出してください。

変更届

 指定事項に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に提出してください。

廃止・休止届

 事業を廃止(休止)する場合は、廃止(休止)予定日の1ヶ月前までに提出してください。

再開届

 休止していた事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に提出してください。

添付様式

事業費算定に係る体制等に関する届出

 新たに加算を算定する場合や内容に変更がある場合は、加算を算定する月の前月15日までに提出してください。
 なお、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記に関わらず速やかに提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の項目

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 高齢者支援課 介護予防係