介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
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介護保険法の改正により、高齢者のみなさまの介護予防と日常生活の自立を支援する「総合事業」を平成29年4月より開始いたしました。
総合事業とは
総合事業は、医療・介護一体改革に向けた制度改革の第一歩として、「医療から介護へ」、「施設から在宅へ」の方向を踏まえ、社会保障の考え方としての「自助・互助・共助・公助」を基本とし、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つから構成されています。
総合事業の開始により、サービスの選択の幅が広がり、一人ひとりの状況に応じたサービスを利用することができます。
総合事業の開始により、サービスの選択の幅が広がり、一人ひとりの状況に応じたサービスを利用することができます。
介護予防・生活支援サービス事業
・対象:介護保険の要介護認定で要支援1・2の認定を受けたかたや、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられるかた
・内容:以下の既存の介護事業所による既存のサービスに加え、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して、高齢者を支援いたします。
〇訪問型サービス
〇通所型サービス
〇その他の生活支援サービス
〇介護予防ケアマネジメント
・内容:以下の既存の介護事業所による既存のサービスに加え、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して、高齢者を支援いたします。
〇訪問型サービス
〇通所型サービス
〇その他の生活支援サービス
〇介護予防ケアマネジメント
一般介護予防事業
・対象:65歳以上のすべてのかた
〇介護予防普及啓発事業
〇地域介護予防活動支援事業
〇一般介護予防事業評価事業
〇地域リハビリテーション活動支援事業
※一般介護予防事業には、介護保険の認定要件はありません。
・内容:〇介護予防把握事業〇介護予防普及啓発事業
〇地域介護予防活動支援事業
〇一般介護予防事業評価事業
〇地域リハビリテーション活動支援事業
具体的なサービス内容

事業所向け制度概要および資料
介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスおよび通所型サービスを実施するには、市の事業所指定を受ける必要があります。なお、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ、その効力失うことになりますので、指定有効期間を満了する事業所については、更新手続きに関するお知らせを送付します。
各種要綱
別記様式・付表
- 別記様式第1号 指定申請書 (XLSX:31.9KB)
- 別記様式第2号 指定更新申請書 (XLSX:28.2KB)
- 別記様式第3号 指定(更新)通知書 (DOC:31.5KB)
- 別記様式第4号 変更届出書 (XLSX:22.5KB)
- 別記様式第5号 廃止・休止・届出書 (XLSX:23.4KB)
- 別記様式第6号 再開届出書 (XLSX:20.7KB)
- 別記様式第7号 取消・停止通知書 (DOC:29.5KB)
- 付表1 訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 (XLSX:25.9KB)
- 付表2 通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 (XLSX:44.8KB)
添付様式
その他資料
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の項目
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 高齢者支援課 介護予防係
- 住所:深川市2条17番3号
- 電話:0164-26-2644
- ファクシミリ:0164-23-0800
- お問い合わせフォーム