在外投票
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在外投票とは、国外に居住する日本国民に国政選挙(衆議院小選挙区、比例代表選出議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査、参議院選挙区及び比例代表選出議員選挙)の選挙権行使の機会を保障するために創設された制度です。
在外選挙制度による投票を行うためには、在外選挙人名簿への登録移転申請をしていただく必要があります。
在外選挙制度による投票を行うためには、在外選挙人名簿への登録移転申請をしていただく必要があります。
申請資格及び申請先
国外転出届を提出した満18歳以上の日本国民のうち、国外転出届を提出した市町村の選挙人名簿に登録されているかたが同市町村の選挙管理委員会に申請することができます。
申請方法
在外選挙人名簿登録移転申請書の提出
深川市選挙管理委員会において、「在外選挙人名簿登録移転申請書」に必要事項を記入して提出してください。
申請できる方
申請書本人又は申請者から委任を受けたかたが申請することができます。
申請できる期間
国外転出届を提出した日から、同転出届に記載された転出予定日までの期間に申請することができます。
申請時必要な書類
・在外選挙人名簿登録移転申請書
・申請者の本人確認書類
委任を受けた方は追加で以下の書類が必要です。
・委任を受けた方の本人確認書類
・申出書
・申請者の本人確認書類
委任を受けた方は追加で以下の書類が必要です。
・委任を受けた方の本人確認書類
・申出書
転出予定日までに申請できない場合
転出予定日までに申請できない場合は、転出先の在外公館で申請することができます。この場合、在外公館において転出先で3ヵ月以上住所を有していることの確認が必要となります。
関連書類
問合わせ先・担当窓口
選挙管理委員会事務局 選挙係
- 電話:0164-26-2392
- ファクシミリ:0164-22-8134
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