期日前投票・不在者投票

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投票日に一定の事由により投票所に行けない場合は、期日前投票や不在者投票により、投票日前に投票することができます。

期日前投票とは

投票は、投票日当日に投票所において行うことを原則としていますが、仕事や旅行などの理由で投票日当日に投票所に行けないかたが、投票日の前でも投票日と同じ方法(投票用紙を直接投票箱に入れる方法)で投票することができる制度です。

対象となる投票

選挙人名簿登録地(深川市)で行う投票が対象となります。

対象となるかた

  1. 仕事や学業、地域行事の役員、冠婚葬祭等の予定があるかた(投票区の中での用務でもかまいません)
  2. 旅行や買い物等のレジャーまたは事故のため投票区の外にでるかた
  3. 病気、負傷、妊娠、身体の故障等により歩行が困難と見込まれるかた
  4. 交通至難の島等に居住のかた
  5. 住所移転のため他市町村に居住のかた
  6. 天災または悪天候により投票所へ行くことが困難なかた

投票できる期間

選挙の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までの間

投票できる場所

深川市健康福祉センター 「デ・アイ」 午前8時30分から午後8時まで
深川市役所納内支所・多度志支所 午前9時から午後5時まで
※納内支所・多度志支所は投票できる期間が短くなっております。

不在者投票制度とは

不在者投票期間(告示日(公示日)の翌日から投票日の前日まで)中及び投票日当日に、仕事や旅行などで、深川市以外の市区町村に滞在しているかた、指定された病院、老人ホーム等に入院または入所されているかた、身体に重度の障がいのあるかた等が、投票日の前でも投票することができる制度です。

名簿登録地(深川市)以外で投票する場合

深川市に選挙人名簿登録(選挙権)があるかたで、仕事や旅行などで深川市以外の市区町村に滞在しているかたは、次の方法により不在者投票ができます。
  • 深川市選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書・請求書」を提出し、投票用紙などの必要な書類を請求します。
    • ※インターネットでの請求も可能。インターネットでの請求は下記「インターネットでの不在者投票請求」を参照してください。
  • 後日郵送される不在者投票用の投票用紙及び封筒を持参し、滞在している市区町村の選挙管理委員会に出向いて不在者投票を行います。なお、不在者投票は、不在者投票期間中に行う必要があるため、投票用紙などの必要な書類は郵送期間を見込んでお早めに請求してください。
「不在者投票宣誓書・請求書」については、下記関連書類にご用意してありますので、印刷しお使いください。

不在者投票宣誓書・請求書の提出先

郵便番号 074-8650
北海道深川市2条17番17号
深川市選挙管理委員会

指定施設で投票する場合

都道府県の選挙管理委員会が不在者投票を行うことができる施設として指定する病院、老人ホーム等に入院または入所されているかたは、病院長または老人ホーム等の施設長を通じて投票用紙を請求することにより、病院長または施設長の管理する場所で不在者投票をすることができます。
ご自身の選挙人名簿登録地の市区町村で選挙が行われる場合は、入院または入所されている病院、老人ホーム等にお問い合わせください。
なお、指定を受けていない病院、老人ホーム等では不在者投票ができませんので、ご自身が投票所または期日前投票所において投票することになります。

不在者投票できる北海道内の施設

不在者投票することができる北海道内の指定施設については北海道選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

郵便等で投票する場合

身体に重度の障がいがあるかた、要介護認定を受けているかたのうち、一定の条件に該当するかたは郵便等投票証明書の交付を受けることで、自宅で投票用紙に記載し、郵便等により不在者投票をすることができます。
詳しくは「身体の障がいのため投票に行けない有権者の投票(郵便等不在者投票制度)」のページをご覧ください。

インターネットでの不在者投票請求

マイナンバーカード(電子証明機能付き)を保有していれば、パソコン・スマートフォンで不在者投票の請求を行う事が可能です。(パソコン、スマートフォンの一部ではカードリーダが必要です。)
なお、申請ページは公示日(告示日)から選挙当日の3日前まで掲載されます。
※申請に必要なソフト等についてはリンク先を参照してください。
※スマートフォンの機種によっては利用できません。

関連書類

問合わせ先・担当窓口

選挙管理委員会事務局 選挙係