身体の障がいのため投票に行けない有権者の投票(郵便等不在者投票制度)

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身体に重度の障がいがあって投票所に行くことができないかたには、郵便等不在者投票制度(在宅郵便投票)があります。

対象者

身体障害者手帳や戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証が交付されているかたで、次のいずれかに該当し、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けているかたが対象です。(原則自書による申請が必要です)
  • 身体障害者手帳に、両下肢、体幹の障がい、移動機能障がいが1級もしくは2級と記載されているかた、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級もしくは3級と記載されているかた及び免疫、肝臓の障がいが1級から3級までと記載されているかた。
    • ※なお、上肢又は視覚障がいが1級と記載されているかたは、代理人に代筆させて投票する代理記載制度があります。
  • 戦傷病者手帳に、両下肢、体幹の障がいで、特別項症から第2項症までと記載されたかた、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいで、特別項症から第3項症までと記載されているかた。
    • ※なお、上肢又は視覚障がいが特別項症から第2項症と記載されているかたは、代理人に代筆させて投票する代理記載制度があります。
  • 知事がこれらの障がいの程度を書面により証明したかた。
  • 介護保険の被保険者証に、要介護状態区分が要介護度5と記載されているかた。

手続・申請

郵便等投票証明書交付申請(代理記載制度を利用する場合、別に申請が必要です。)
申請を希望される場合は、担当窓口にお問い合わせください。

手続きに必要なもの

身体障害者手帳や介護保険被保険者証など

問合わせ先・担当窓口

選挙管理委員会事務局 選挙係