選挙権の要件
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18歳になると、みなさんの代表を選挙で選ぶことのできる権利「選挙権」が与えられます。
選挙権について
- 衆議院議員・参議院議員選挙
- 満18歳以上の日本国民
- 北海道知事・北海道議会議員選挙
- 満18歳以上の日本国民
- 引き続き3か月以上深川市に住所のある人
- 上記の人が道内に住所を移し、3か月に満たない場合も含みます
- 市長・市議会議員選挙
- 満18歳以上で、引き続き3か月以上深川市に住所のある市民
ただし、次のかたは除かれます
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでのかた
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでのかた(ただし、執行猶予中のかたは除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年)を経過しない方又は刑の執行猶予中のかた
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中のかた
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されているかた
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されているかた
問合わせ先・担当窓口
選挙管理委員会事務局 選挙係
- 電話:0164-26-2392
- ファクシミリ:0164-22-8134
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