寄付等の禁止
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1. 政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
また、政治家以外の者が、政治家名義寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません)
また、政治家以外の者が、政治家名義寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
禁止されている例には、次のものがあります
- 町内会などの集会への飲食代や品物の差し入れ
- お祭りへの寄付や差し入れ
- 秘書などが代理で出席するお葬式の香典や花輪
- 地域の運動会やスポーツ大会への差し入れ
- 出産、入学、卒業、就職などの祝い金や品物
- お中元やお歳暮などちょっとしたおみやげ
- 開店祝いなどの花輪や祝金
2. 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家に威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
3. 後援団体の寄附の禁止
後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。
4. 年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための直筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報なども含まれます)を出す事は禁止されています。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための直筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報なども含まれます)を出す事は禁止されています。
5. あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対しあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対しあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
6. 公民権の停止
1.2.3及び5によって処罰されると、公民権停止の対象となります。
問合わせ先・担当窓口
選挙管理委員会事務局 選挙係
- 電話:0164-26-2392
- ファクシミリ:0164-22-8134
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