被選挙権
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被選挙権は、みなさんの代表として国会議員や都道府県・市区町村の長、議会議員に立候補できる権利です。
ただし、一定の要件があり、それは選挙の種類によって異なります。
ただし、一定の要件があり、それは選挙の種類によって異なります。
被選挙権について
- 衆議院議員選挙
- 満25歳以上の日本国民
- 参議院議員選挙
- 満30歳以上の日本国民
- 都道府県知事選挙
- 満30歳以上の日本国民
- 都道府県議会議員選挙
- 満25歳以上の日本国民でありその都道府県議会議員の選挙権をもっていること
- 市区町村長選挙
- 満25歳以上の日本国民
- 市区町村長議会議員選挙
- 満25歳以上の日本国民でありその市区町村議会議員の選挙権をもっていること
ただし、次のかたは除かれます
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでのかた
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでのかた(ただし、執行猶予中のかたは除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年)を経過しないかた又は刑の執行猶予中のかた
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中のかた
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されているかた
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されているかた
問合わせ先・担当窓口
選挙管理委員会事務局 選挙係
- 電話:0164-26-2392
- ファクシミリ:0164-22-8134
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