障がいの区分
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区分について
障がいの区分は、大きく3つに分かれています。
- 身体障がい:身体器官が十分に機能しないこと。身体障害者福祉法第4条別表に掲げられた障がい。
- 知的障がい:知的機能障がいが発達期(おおむね18歳未満)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかな特別の支援を必要とする状態にある者。精神医学においては、「精神遅滞」とされる。
- 精神障がい:脳がつかさどる判断、理解、推理、批判、分析などの精神機能が十分に機能しないために、精神活動に異常や偏りが生じること。
- 障がい者:18歳以上の方を指します。
- 障がい児:18歳未満の方を指します。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
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