特別障害者手当
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精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障がい者に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
20歳以上で、重度の障がいが重複、著しく重い知的、精神障がいを有している方が対象となりますが、診断書による障がいの状態等の審査によって、認定請求が却下される場合もあります。
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
・受給者の住所が日本国内にない場合
・障害者総合支援法で定める障がい者支援施設等に入所されている方
・病院、診療所または介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院・入所されている方
・本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
手当の内容・申請については障がい福祉ガイドをご確認ください。
20歳以上で、重度の障がいが重複、著しく重い知的、精神障がいを有している方が対象となりますが、診断書による障がいの状態等の審査によって、認定請求が却下される場合もあります。
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
・受給者の住所が日本国内にない場合
・障害者総合支援法で定める障がい者支援施設等に入所されている方
・病院、診療所または介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院・入所されている方
・本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
手当の内容・申請については障がい福祉ガイドをご確認ください。
障がい福祉ガイド
申請書様式
現況届様式
現況届は毎年8月に手当の支給要件を確認するために提出いただいております。
診断書様式
特別障害者手当診断書様式は北海道のホームページに公表されております。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム