特別障害者手当
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精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
対象となるかた
20歳以上で、重度の障がい(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A判定)が重複するかたが対象となります。
ただし、次のいずれかに該当するかたは、手当を受給できません。
障害の状態等の審査によって、認定請求が却下される場合もあります。
認定になった場合は、請求日が属する月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、次のいずれかに該当するかたは、手当を受給できません。
- 受給者の住所が日本国内にない場合
- 障害者総合支援法で定める障害者支援施設等に入所されているかた
- 病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院・入所されているかた
- 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えているかた
手当の内容・申請について
- 手当額: 1カ月29,590円です。(令和7年4月より)
- 支給月: 5月、8月、11月、2月の年4回です。
- 負担額: 手数料などはありませんが、認定請求に必要な診断書料(病院に直接支払うもの)は自己負担です。
手続きに必要なもの
・認定請求書
・障害者手帳または療育手帳
・印鑑
・診断書(所定の様式)
・銀行または農協、信金の普通預金の口座番号(申請者本人の名義)
・所得証明書(1月1日以降、深川市に転入し新規申請する場合)
・障害者手帳または療育手帳
・印鑑
・診断書(所定の様式)
・銀行または農協、信金の普通預金の口座番号(申請者本人の名義)
・所得証明書(1月1日以降、深川市に転入し新規申請する場合)
申請に必要な診断書様式等について
特別障害者手当診断書様式は北海道のホームページに公表されております。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
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