犯罪のない安全で安心なまちづくり条例
最終更新日:

本市における犯罪の発生状況は減少傾向にありますが、依然として空き巣や車上ねらい、高齢者を狙った悪質商法、子どもを狙った不審者の出没など、市民生活における犯罪への不安は広がってきています。
このような背景の中で、市では犯罪のない安全で安心なまちづくりを総合的に進めることを目的として「深川市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」を制定いたしました。
この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関し、基本理念や市や市民、事業者、市民団体の役割を明らかにしたものですので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
平成21年6月24日施行
条例の目的
- 犯罪のない安全で安心なまちづくりに関し基本理念を定めます。
- 市、市民、事業者及び市民団体の役割を明らかにすることにより、犯罪のない安全で安心なまちづくりを総合的に推進し、市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会を実現します。
基本理念
- 犯罪のない安全で安心なまちづくりは、市や市民、事業者、市民団体がそれぞれの役割を果たすとともに、相互に連携を図りながら推進します。
- 犯罪のない安全で安心なまちづくりは、地域社会の安全は地域が協力して守るという意識の下相互扶助の精神により、良好な地域社会の形成を図りながら行われます。
市の役割
- 市民、事業者及び市民団体(市民等)や関係機関と連携協力を図り、必要な施策を実施します。
- 市民等が行う安全で安心なまちづくりに関する活動に必要な情報の提供、助言等の支援を行います。
市民の役割
- 安全で安心なまちづくりについての理解を深め、日常生活において自らの安全の確保に努めます。
- 互いに協力し、安全で安心なまちづくりの推進に努めます。
- 市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策へ協力するよう努めます。
事業者の役割
- 安全で安心なまちづくりについての理解を深め、事業活動を行うに当たって自らの安全の確保に努めます。
- 地域社会の一員として、安全で安心なまちづくりの推進に努めます。
- 市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めます。
市民団体の役割
- 市民団体は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、推進に努めます。
- 市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めます。
犯罪被害者等への支援
- 市は、犯罪の被害者やその家族が日常生活を円滑に営むことができるよう関係機関等と連携し犯罪被害者等からの相談に応じるほか、情報の提供その他の支援を行うよう努めます。
- 市民は、犯罪被害者やその家族の平穏な生活を害することがないよう配慮に努めます。
連絡会議の開催
市は安全で安心なまちづくりを総合的かつ円滑に推進するために、関係行政機関、関係団体等との連絡会議を開催することができます。
連絡会議は、市民の安全に関する重要な事項が発生したとき、その他必要な都度、情報の交換及び安全対策の検討を行います。
連絡会議は、市民の安全に関する重要な事項が発生したとき、その他必要な都度、情報の交換及び安全対策の検討を行います。
関連書類
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 総務課 自治防災係
- 電話:0164-26-2215
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム