暴力団の排除の推進に関する条例
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平成4年に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律が、平成23年までにすべての都道府県で暴力団の排除に関する条例がそれぞれ施行され、社会全体で暴力団を排除する機運が高まっています。しかし、依然として全国で7万人を超える暴力団員が把握されており、住民や事業者に脅威を与えています。
暴力団の排除は法律、道条例、市町村条例がそれぞれの機能を果たしながら、一体となって進めることが重要です。
こうした状況の中、本市でも暴力団の排除に関し、基本理念などを定めた条例を制定しました。
地域の安全・安心を守るのは、地域住民の強い意志と行動が不可欠ですので市民のみなさんのご協力をお願いします。
平成25年4月1日施行
暴力団の排除は法律、道条例、市町村条例がそれぞれの機能を果たしながら、一体となって進めることが重要です。
こうした状況の中、本市でも暴力団の排除に関し、基本理念などを定めた条例を制定しました。
地域の安全・安心を守るのは、地域住民の強い意志と行動が不可欠ですので市民のみなさんのご協力をお願いします。
平成25年4月1日施行
これまでの取り組みや注目情報

暴力団排除の連携強化の合意書を締結した山下市長と大矢署長
暴力団の排除の推進に関する条例の施行に先立ち、深川市と深川警察署は、情報交換などの連携強化を定めた合意書を締結しました。
平成25年3月29日
平成25年3月29日
条例の目的
- 暴力団の排除を推進し、市民の安全で平穏な生活を確保し、地域経済の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与する
基本理念
- 暴力団の排除は、「暴力団を恐れない」「資金を提供しない」「暴力団を利用しない」を基本として推進
- 推進にあたっては、市、市民、事業者、他の地方公共団体、関係機関及び団体の連携と協力のもと、社会全体で行う
市、市民、事業者の役割
市
- 暴力団の排除に関する施策を、道、警察、関係機関及び団体等と連携して実施
- 暴力団の排除に資する情報を得たときは、警察、関係機関及び団体に対し、情報を提供できる
市民
- 暴力団の排除に対する理解を深め、市の施策に協力
事業者
- 暴力団の排除に積極的に取り組み、市の施策に協力
市が講ずる措置等
公共事業等の措置
- 市が発注する公共事業等から暴力団関係事業者を排除
- 下請契約においても同様
公の施設の利用制限
- 公の施設が暴力団の活動に利用されると認められる場合、不許可または許可の取り消し
警察による情報提供
- 公共事業等の措置及び公の施設の利用制限にあたり、警察に対し、暴力団の情報の提供を求める
市民等に対する支援
- 市民、事業者が自主的に相互に連携して暴力団排除に取り組めるよう、警察と連携して支援
啓発活動
- 暴力団の排除に関する理解を深める広報等の啓発活動
市民及び事業者の禁止事項
威力利用などの禁止
- 債権の回収や紛争の解決などにおいて、暴力団の威力利用禁止
- 暴力団の威力や暴力団の活動に協力する目的で、金品等の利益供与禁止
青少年に対する指導等
青少年への指導助言
- 青少年の暴力団への加入や暴力団犯罪の被害を防止するための指導助言
関連書類
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 総務課 自治防災係
- 電話:0164-26-2215
- ファクシミリ:0164-22-8134
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