国民健康保険税の税額(令和2年度)
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国保に加入している人の前年分の所得を基に、基礎課税分(医療分)と後期高齢者支援金課税分(支援分)として所得割・均等割・世帯別平等割の3方式で計算した額を合算し、年税額を算出します。
また、40歳〜64歳の人は介護分として所得割・均等割の2方式で計算した額を合算したものが加算されます。
ただし、一世帯に課税される年税額は、医療分が61万円、支援分が19万円、介護分が16万円を限度額とします。
また、40歳〜64歳の人は介護分として所得割・均等割の2方式で計算した額を合算したものが加算されます。
ただし、一世帯に課税される年税額は、医療分が61万円、支援分が19万円、介護分が16万円を限度額とします。
※以下の文書には、数式や記号が含まれております。
所得割額の算定
- 算定の基礎額に税率を乗じて求めます。(一人毎の所得割を世帯で合算)
- 算定の基礎額(前年の総所得金額等の額-基礎控除)
前年の総所得金額等の額 | 以下の所得の合算額
|
---|---|
基礎控除 | 33万円 |
税率 医療分 | 8.4パーセント |
税率 支援分 | 3.2パーセント |
税率 介護分 | 2.4パーセント |
※損益通算や繰越控除が適用される場合もあります。詳細はお問い合わせください。
均等割・世帯別平等割額の算定
均等割
算定の基礎 | 国保加入者一人につき |
---|---|
医療分 | 25,000円 |
支援分 | 10,000円 |
介護分 | 13,000円 |
世帯別平等割
算定の基礎 | 一世帯につき (特定世帯は2分の1相当額 但し、特定世帯の期間が5年を超え、 8年以内の世帯は4分の3相当額) |
---|---|
医療分 | 27,000円 |
支援分 | 12,000円 |
介護分 | なし |
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
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