国民健康保険税が課税される人

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国民健康保険(国保)は、万一の病気やけがの治療費の負担に備えるための保険です。他の健康保険(協会けんぽ・組合健保等)に加入している人を除き、深川市に住所を有する市民はすべて国保への加入が義務づけられています。
また国保税は、加入する被保険者の医療給付費にのみ使いみちが限られる、相互扶助を目的とした保険料(税)です。

課税方法について

国保税の課税方法は世帯課税で、国保加入者のいる世帯の世帯主に課税されます。
そのため、世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中の誰かが国保に加入していれば世帯主に課税されます。

加入・脱退について

年度の途中で加入・脱退した場合の税額は月割で計算します。
なお、加入の届出が遅れた場合は、加入資格の発生した月までさかのぼって納税義務が生じます。
加入・脱退については市民課 国民健康保険をご覧ください。

対象者

被保険者の属する世帯の世帯主

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

  • 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
  • ファクシミリ:0164-22-8134
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