国民健康保険税の税額(令和3年度)
最終更新日:
深川市の国民健康保険に加入している人の前年分の所得を基に、基礎課税分(医療分)・後期高齢者支援金課税分(支援分)・介護納付金課税分(介護分)として所得割・均等割・世帯別平等割の3方式で計算した額を合算し、年税額を算出します。
また、介護分は40歳~64歳までの人にのみ、所得割・均等割の2方式で計算した額を合算したものが加算されます。
ただし、一世帯に課税される年税額は、医療分が63万円、支援分が19万円、介護分が17万円を限度額とします。
また、介護分は40歳~64歳までの人にのみ、所得割・均等割の2方式で計算した額を合算したものが加算されます。
ただし、一世帯に課税される年税額は、医療分が63万円、支援分が19万円、介護分が17万円を限度額とします。
※以下の文書には、数式や記号が含まれております。
所得割額の算定
- 算定の基礎額(前年の総所得金額等の額-基礎控除)に税率を乗じて求めます。(一人毎の所得割を世帯で合算)
前年の総所得額の算定(以下の所得の合算額) |
・ 給与所得(給与収入-給与所得控除額) ・ 公的年金等の雑所得(年金収入-公的年金等控除額) ・ 土地建物等の譲渡所得(譲渡収入-必要経費-特別控除) ・ 一時所得({収入-必要経費-50万円}×1/2) ・ 事業所得等その他の所得(総収入額-必要経費) |
基礎控除と税率
データなし | 令和2年度 | 令和3年度 |
基礎控除 | 33万円 | 43万円 |
税率 医療分 | 8.4% | 8.4% |
税率 支援分 | 3.2% | 3.2% |
税率 介護分 | 2.4% | 2.4% |
※市民税が分離課税となる退職所得や、非課税所得となる遺族・障害年金等は除外します。
※損益通算や繰越控除が適用される場合もあります。詳細はお問合せください。
均等割・世帯別平等割額の算定
均等割
算定の基礎 | 国保加入者一人につき |
---|---|
医療分 | 25,000円 |
支援分 | 10,000円 |
介護分 | 13,000円 |
世帯別平等割
算定の基礎 | 一世帯につき (特定世帯は2分の1相当額 但し、特定世帯の期間が5年を超え、 8年以内の世帯は4分の3相当額) |
---|---|
医療分 | 27,000円 |
支援分 | 12,000円 |
介護分 | なし |
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム