未就学児にかかる均等割額の軽減について
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令和4年度から、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)の国民健康保険の均等割額について5割に軽減されます。
世帯の所得金額に応じた軽減措置(7割・5割・2割軽減)の対象となっている場合、軽減適用後の均等割額を5割軽減します。
世帯の所得金額に応じた軽減措置(7割・5割・2割軽減)の対象となっている場合、軽減適用後の均等割額を5割軽減します。
軽減適用後の均等割額(令和4年度)
区分 | 医療分 | 支援分 |
7割軽減 | 3,750円 | 1,500円 |
5割軽減 | 6,250円 | 2,500円 |
2割軽減 | 10,000円 | 4,000円 |
軽減なし | 25,000円 | 10,000円 |
手続・申請
手続きの必要はありません。
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
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