国民健康保険税の軽減措置(失業軽減)
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倒産・解雇・雇い止めなどの理由により退職された人(非自発的失業者)に対する国民健康保険税の軽減措置です。
国民健康保険税は前年の所得などにより算定されますが、この軽減により対象となる被保険者の前年の給与所得を100分の30に減額して保険税を算定します。
国民健康保険税は前年の所得などにより算定されますが、この軽減により対象となる被保険者の前年の給与所得を100分の30に減額して保険税を算定します。
対象者となる人
軽減を受けるには、次の2つの条件をすべて満たし、申告することが必要となります。
・離職した時点で65歳未満であること
・「雇用保険受給者資格証」の「12.離職理由」欄のコード番号が次のいずれかの番号である人
・離職した時点で65歳未満であること
・「雇用保険受給者資格証」の「12.離職理由」欄のコード番号が次のいずれかの番号である人
データなし | 対象となる理由コード |
特定受給資格者 | 「11」「12」「21」「22」「31」「32」 |
特定理由離職者 | 「23」「33」「34」 |
対象期間
対象期間は離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末までの期間となります。
※具体例:令和4年5月31日に離職した場合の軽減期間…令和4年6月1日から令和6年3月31日まで
※具体例:令和4年5月31日に離職した場合の軽減期間…令和4年6月1日から令和6年3月31日まで
- 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
- 国民健康保険に加入中は、中途で就職しても引き続き軽減対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。(軽減期間中に再度国民健康保険に加入した場合は、当初の軽減期間終了まで対象となります)
手続きに必要なもの
- 非自発的失業による国民健康保険税の軽減申告書
- 雇用保険受給資格者証
- 申告者の本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの官公署発行の顔写真付きの身分証明書(無い場合は、健康保険証、年金手帳、各種年金証書など2点)
その他・備考
雇用保険の受給資格が無いかたでも、特別な事情として認められる場合は、納税相談のうえ、深川市独自の減免制度が適用される場合がありますのでご相談ください。
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
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