深川市先進医療特定不妊治療費助等成事業

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不妊治療における経済的負担軽減を図るため、体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。
対象は令和5年4月1日以降に開始した治療です。

対象となるかた(次の全てに該当するかた)

・夫婦いずれかが深川市内に住民登録していること(事実婚関係にあるかたも含む)
・治療を開始した日の年齢が、女性が43歳未満であること
・治療を開始した日が令和5年4月1日以降であること
・当該不妊治療について他の自治体から助成制度の適用を受けていないこと

助成内容

治療費

1回の治療費のうち7割(35,000円を上限)を助成します。
女性:40歳未満の女性については、1子ごとに6回まで
    40歳以上43歳未満の女性については、1子ごとに3回まで
男性:1子ごとに1回まで

※対象となる検査・治療の助成額の詳細については申請書をご参照ください。
※先進不妊治療費等助成の申請に必要な「受診等証明書」に係る文書料も助成します。

交通費

距離に応じて助成額が変わります(自宅から病院までの距離が片道25キロメートル以上)。
1回の治療に対して5回まで助成します。

※交通費の助成額の詳細については申請書をご参照ください。

申請

検査・治療の終了毎に申請してください。
申請に必要な書類を市役所健康・子ども課健康推進係窓口に提出するか、健康・子ども課健康推進係まで郵送してください。
また、希望により保健師がご自宅に訪問し申請を受けることもできますので、ご連絡ください。(電話0164-26-2609)

手続に必要なもの

(1) 深川市先進不妊治療費等助成申請書
(2) 深川市先進不妊治療受診等証明書
(3) 先進不妊治療を実施した医療機関が発行した領収書(文書料を含む)
(4) 先進不妊治療を実施した医療機関の医師が交付した院外処方の処方箋を受け付けた薬局が発行した領収書の写し
(5) 夫婦の住所を確認できる書類(夫婦の一方が市外在住の場合)
(6) 被保険者等であることを証明する書類
(7) 戸籍謄本(事実婚の場合)
(8) 事実婚関係に関する申立書(事実婚で、両人の住所が異なる場合)
(9) その他市長が必要と認める書類
※ (5)~(8)は、同一年度内における2回目以降の申請時に添付を省略できます。

関連リンク

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 健康・子ども課 健康推進係