PM2.5(微小粒子状物質)

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PM2.5とは

〇PM2.5とは大気中に浮遊する粒子状物質のうちでもとくに粒径の小さいものをいいます。
(粒径2.5μm = 1mmの400分の1以下のもの)
〇PM2.5は呼吸器の深部にまで入り込みやすいことなどから人の健康影響が懸念されており平成21年9月に環境基準が設定されました。

PM2.5の環境基準

環境基本法第16条第1項に基づく人への健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています(平成21年9月設定)
「1年平均値が15μg/㎥ 以下であり、かつ、1日平均値が35μg/㎥以下」

PM2.5の発生要因

微小粒子状物質(PM2.5)には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。

注意喚起について

道内の測定局設置市において注意喚起の判断基準濃度(一日平均濃度が70μg/㎥)を超過する恐れがある場合、注意喚起を実施します。

深川市における市民への注意喚起の実施方法

・深川市役所ホームページ「重要なお知らせ」で注意喚起を周知します。
 

注意喚起の内容(行動の目安)

・屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らしましょう。
・屋内では換気や窓の開閉をできるだけ少なくしましょう。
・呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児、高齢者の皆様は、体調に応じて、より慎重に行動しましょう。

PM2.5の測定について

北海道のHPで北海道内測定局の月報値(1時間値)速報値(リアルタイム、1時間値)と環境省の大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)をつかい全国の状況確認や比較することができます。 

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 環境衛生係