農地の転用とは

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農地の転用とは、農地を農地でなくすことで、具体的には、農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場、学校、病院等の施設の用地にしたり、道路、山林等の用地にする行為がこれに該当することになります。農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可を、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。
転用許可を受けずに転用を行なった場合には農地法違反となり、知事は工事の中止や原状回復などを命ずることができます。また、三年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる場合があります。

手続・申請

農地法第4条・農地法第5条の許可申請書の提出が必要になり、知事の許可を受けなければなりません。

許可権者

  • 転用する農地の面積が4ヘクタール以下の場合の許可権者:知事許可
  • 転用する農地の面積が4ヘクタール超の場合の許可権者:知事許可(農林水産大臣協議が必要)

許可方針

立地基準  下記の農地区分に分類
  • 農用地区域内農地(市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地)原則不許可
  • 第1種農地(集団的に存在している農地、良好な営農条件を備えている農地)原則不許可
  • 第2種農地(今後、市街地として発展が見込まれる地域に存在する農地や生産力の低い小団地の農地)第3種農地に立地困難な場合には許可
  • 第3種農地(市街地の区域内にある農地)原則許可
 ※第1種、第2種農地であっても農業用施設の建設など許可となる場合があります。

一般基準  下記に該当する場合は不許可
  • 転用の確実性が認められない場合
  • 周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
  • 一時転用の場合に農地への現状回復が確実と認められない場合

手続きに必要なもの

申請から許可まで二ヶ月以上かかることもありますので、お早めの手続きをお願いします。
申請地の農地区分や転用の目的、事業内容によっては許可できない場合がありますので、転用計画のあるかたは申請する前に必ず、地区の農業委員又は下記担当窓口にご相談下さい

問合わせ先・担当窓口

農業委員会事務局 農地振興係