農地所有適格法人(旧呼称 農業生産法人)について
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改正農地法(平成28年4月1日施行)において、法人が6次産業化等を図り経営を発展させやすくする観点から、これまでの農業生産法人制度について変更が行われました。
主な改正内容は次の3点です。
主な改正内容は次の3点です。
- 法律上の呼称が「農業生産法人」から「農地所有適格法人」へ変更されました。
- 現在法人登記等につけられている「農業生産法人」という名称を変更する必要はありません。
- 構成員に占める農業関係者以外の議決権の割合が2分の1未満までとなりました。
- これまでは4分の1以下でした。
- 法人の役員等の農作業従事要件も1人以上が農作業に省令規定日数以上を従事すれば足りることになりました。
- これまでは、役員等の過半数の者が、省令規定日数以上を従事する必要がありました。
1.農地所有適格法人とは
- 農地法では、所有権も含めた農地の権利を耕作目的で取得できる法人として一定の要件を満たすものを「農地所有適格法人」と規定しています。
- 「農地所有適格法人」になるために許認可を要するものではなく、農地を使用するための要件を満たしている法人のことを「農地所有適格法人」と呼びます。
- 一定の要件とは、次の5つの要件の全てを満たすことであり、これらの要件は農地所有適格法人の設立時だけではなく、農地を使って農業経営を行っている間は常に満たしている必要があります。
2.形態要件
- 株式会社(株式譲渡制限がある会社に限る)
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
- 農事組合法人
3.事業要件
主たる事業が農業(農業関連事業も含む)であること。
4.構成員(出資者)要件
法人の構成員(出資者)となるためには、次のいずれかに該当することが必要です
- その法人に農地を提供する個人(法人に土地を売る、貸す、農地中間管理機構を通じて法人に農地権利設定を行う場合など。)
- その法人の行う農業に常時従事する個人(原則年間150日以上従事~法人の農作業に限定せず、農業と関連事業への従事、企画管理労働も含む。)
- その法人に農作業の委託を行っている個人
- その法人に農地の現物出資を行う農地中間管理機構
- 地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会 など
なお、会社法人と農事組合法人では要件が異なりますので注意願います。
5.業務執行役員要件
(1)会社法人の場合
取締役または業務執行社員の過半の者が法人の農業(関連事業を含む。)に常時従事する構成員であること。
(2)農事組合法人の場合
理事の過半が法人の農業(関連事業を含む。)に常時従事する構成員であり、かつ、理事の全員が組合員であること。
6.農作業従事要件
取締役、業務執行社員、理事、重要な使用人(農場長など)のうち、1人以上が農作業に60日以上従事すること。
7.報告義務
- 農地所有適格法人は、毎年事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければなりません。
- 農地所有適格法人でなくなった場合のその法人及びその一般承継人についても同様の報告義務があります。
- 農業委員会への報告を怠った場合、あるいは虚偽の報告を行った場合には、30万円以下の科料に処することとされています。
8.関連書類
問合わせ先・担当窓口
農業委員会事務局 農地振興係
- 電話:0164-26-2385
- ファクシミリ:0164-22-8134
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