農地の相続等の届出について
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農地法の規定により、相続等により農地の権利を取得した場合には、その農地の所在する農業委員会への届出が必要です。
対象者
相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等による農地又は採草放牧地の権利取得を した方
手続・申請
農業委員会に農地の相続等の届出書を提出して下さい。
農業委員会の措置
- 農業委員会は、届出がされた農地について、適正かつ効率的な利用が図られるかどうかをチェックします。
- 農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあるときは、届出をした者に対し、第三者への農地の譲渡や貸し出しのあっせんなどを行います。
関連書類
問合わせ先・担当窓口
農業委員会事務局 農地振興係
- 電話:0164-26-2385
- ファクシミリ:0164-22-8134
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