児童扶養手当の受給資格のあるかたが転居・転出するとき
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受給資格のあるかたが転居・市外に転出するときは、担当窓口への届出が必ず必要です。
転入先市町村では、住所変更届及び支給要件に変更がないか確認などがあります。
転入先市町村では、住所変更届及び支給要件に変更がないか確認などがあります。
対象者
受給資格者、支給対象児童が転居・転出するとき
支給対象児童だけが転居・転出するとき
受給資格者だけが転居・転出するとき
支給対象児童だけが転居・転出するとき
受給資格者だけが転居・転出するとき
負担額
ありません
手続・申請
住所変更届などの必要書類の提出
手続きに必要なもの
担当窓口へ児童扶養手当証書を持参してください。(転居は、新住所記入。転出は、証書の返還をしていただきます。)
なお、手当が全部停止のかたは、児童扶養手当証書はありません。
なお、手当が全部停止のかたは、児童扶養手当証書はありません。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 健康・子ども課 子育て支援係
- 電話:0164-26-2237
- ファクシミリ:0164-22-8134
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