一部改正後(令和6年10月支給分以降)の児童手当について
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令和6年6月5日付で子ども・子育て支援法の一部を改正する法案が国会にて可決され、令和6年10月1日以降に支給する児童手当の内容が大幅に改正されました。
主な改正内容、必要な手続きなどは以下のとおりです。
主な改正内容、必要な手続きなどは以下のとおりです。
主な改正内容
(1)所得制限の撤廃
所得制限と所得上限が撤廃され、所得に関わらず全ての方が児童手当を受給できるようになります。
これに伴い、従来の特例給付も廃止となります。
これに伴い、従来の特例給付も廃止となります。
(2)支給年齢の延長
支給対象年齢が高校生年代(18歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまでの児童)までに延長されます。
(3)多子加算の増額
第3子以降の手当額が一人当たり3万円/月に変更となります。
また、その算定対象範囲も大学生年代(18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末までの子)までに変更となります。
また、その算定対象範囲も大学生年代(18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末までの子)までに変更となります。
(4)支給時期の変更
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に変更となります。
それぞれ前月までの分を支給します。
それぞれ前月までの分を支給します。
制度改正に係る通知の送付
今回の制度改正のうち、高校生年代がいる世帯へ児童手当等を受給しているいないに関わらず一律お送りします(9月上旬~中旬発送予定)。
お手元に届きましたら、必ずご一読ください。
また、受給者が公務員の方はお勤め先にて手続きをお願いします。
※児童の住民票上の住所が深川市外の場合(市外の大学や高校へ通学し住民票も移しているなど)、市で対象者が把握できず、通知できませんので予めご了知ください。
お手元に届きましたら、必ずご一読ください。
※児童の住民票上の住所が深川市外の場合(市外の大学や高校へ通学し住民票も移しているなど)、市で対象者が把握できず、通知できませんので予めご了知ください。
支給額について
支給額は下記のとおりとし、毎回10日支給となります。
児童の年齢 | 手当月額(児童1人当たり) | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円 |
手続き
新たに受給資格が生じた場合は「認定請求書」、手当額の増額を行うには「額改定請求書」の提出が必要です。
また、申請者の被用者・非被用者を確認するため国民健康保険以外の方の保険証の写しの提出が必要です。
※場合によっては児童の保険証を確認する場合もございます。
さらに、大学生年代の児童の兄姉等を第3子加算の対象として認定するには、以下の2つの要件を満たしている必要があります。
原則、児童手当は申請をした日の属する月の翌月分から支給されますが、今般の拡充における経過措置として申請が以下の期間内であれば令和6年10月分から支給されます。
【令和6年9月9日~令和7年3月31日】
なお、期間内に関わらず、申請はお早めにお願いします。
また、上記にかかり提出書類の虚偽、生計状況が変わったことに関しての申告漏れ等が支給前後それぞれにおいて判明した場合、認定却下や手当返還等の措置もありますことご了知ください。
※公務員の方は、お勤め先で申請してください。
※児童の保護者(養育者)がお住いの市区町村で手続きをしてください。
また、申請者の被用者・非被用者を確認するため国民健康保険以外の方の保険証の写しの提出が必要です。
※場合によっては児童の保険証を確認する場合もございます。
さらに、大学生年代の児童の兄姉等を第3子加算の対象として認定するには、以下の2つの要件を満たしている必要があります。
- 監護に相当する日常生活の世話及び必要な保護をしていること
- 生計費の相当部分を負担していること
原則、児童手当は申請をした日の属する月の翌月分から支給されますが、今般の拡充における経過措置として申請が以下の期間内であれば令和6年10月分から支給されます。
【令和6年9月9日~令和7年3月31日】
なお、期間内に関わらず、申請はお早めにお願いします。
また、上記にかかり提出書類の虚偽、生計状況が変わったことに関しての申告漏れ等が支給前後それぞれにおいて判明した場合、認定却下や手当返還等の措置もありますことご了知ください。
※公務員の方は、お勤め先で申請してください。
※児童の保護者(養育者)がお住いの市区町村で手続きをしてください。
【申請が不要】の方
申請は不要ですが、下記例のように今後家庭状況が変わったなどにより、額改定等の請求が必要になる場合がありますので、心配な方は子育て支援係までお問合せください。
例)9月現在で大学生1名と中学生以下1名を養育していたが、そのあと子が出生し、大学生が多子加算の対象となる。
例)9月現在で大学生1名と中学生以下1名を養育していたが、そのあと子が出生し、大学生が多子加算の対象となる。
【申請が必要です①】の方
「手当の増額」に該当するので、 窓口にお越しいただき、お手続きをお願いいたします。
(1)監護相当・生計費負担についての確認書
(1)監護相当・生計費負担についての確認書
【申請が必要です②】の方
「第3子以降加算対象かつ児童同居」に該当するので、 窓口にお越しいただき、お手続きをお願いいたします。
(1)児童手当新規認定請求書
(2)監護相当・生計費負担についての確認書
(1)児童手当新規認定請求書
(2)監護相当・生計費負担についての確認書
【申請が必要です③】の方
「第3子以降加算対象かつ児童別居」に該当するので、 窓口にお越しいただき、お手続きをお願いいたします。
(1)児童手当新規認定請求書
(2)監護相当・生計費負担についての確認書
(3)別居監護申立書
(1)児童手当新規認定請求書
(2)監護相当・生計費負担についての確認書
(3)別居監護申立書
【申請が必要です④】の方
「児童同居」に該当するので、 窓口にお越しいただき、お手続きをお願いいたします。
(1)児童手当新規認定請求書
(1)児童手当新規認定請求書
【申請が必要です⑤】の方
「児童別居」に該当するので、 窓口にお越しいただき、お手続きをお願いいたします。
(1)児童手当新規認定請求書
(2)別居監護申立書
(1)児童手当新規認定請求書
(2)別居監護申立書
児童手当必要様式
必要書類のPDFデータをダウンロードし、A4サイズで印刷して記入してください。
よくある質問
よくある質問をまとめましたので、お問合せの前にご確認ください。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 健康・子ども課 子育て支援係
- 電話:0164-26-2237
- ファクシミリ:0164-22-8134
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