DV(配偶者からの暴力)相談
最終更新日:
市ではDV(配偶者からの暴力)に関する相談窓口を設置しています。
秘密は厳守いたします。
一人で悩まず相談してください。
秘密は厳守いたします。
一人で悩まず相談してください。
対象者
配偶者から暴力に悩まされているかた、保護を受けたいかた、別れたいかたなど
配偶者暴力防止法が変わります(令和6年4月1日施行)
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(配偶者暴力防止法)」が改正され、保護命令制度が新しくなりました。
改正のポイント
保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化
(1)接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者に、新たに「自由、名誉又は財産」に対する加害の告知による脅迫を受けた者が追加
接近禁止命令の発令要件で、「更なる身体に対する暴力又は生命・身体・自由等に対する脅迫により心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」に拡大
(2)接近禁止命令等の期間が6か月間から1年間に伸長
(3)電話等禁止命令の対象行為に、緊急時以外の連続した文書の送付・SNS等の送信、緊急時以外の深夜早朝(22時から6時)のSNS等の送信、性的羞恥心を害する電磁的記録の送信、位置情報の無承諾取得が追加
(4)被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令の要件を満たす場合、当該子への電話等禁止命令が創設
(5)退去等命令の期間について、住居の所有者又は賃借人が被害者のみである場合には、申立より6か月(原則は2か月)とする特例を新設
(6)保護命令違反の厳罰化
1年以下の懲役/100万円以下の罰金→2年以下の懲役/200万円以下の罰金
接近禁止命令の発令要件で、「更なる身体に対する暴力又は生命・身体・自由等に対する脅迫により心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」に拡大
(2)接近禁止命令等の期間が6か月間から1年間に伸長
(3)電話等禁止命令の対象行為に、緊急時以外の連続した文書の送付・SNS等の送信、緊急時以外の深夜早朝(22時から6時)のSNS等の送信、性的羞恥心を害する電磁的記録の送信、位置情報の無承諾取得が追加
(4)被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令の要件を満たす場合、当該子への電話等禁止命令が創設
(5)退去等命令の期間について、住居の所有者又は賃借人が被害者のみである場合には、申立より6か月(原則は2か月)とする特例を新設
(6)保護命令違反の厳罰化
1年以下の懲役/100万円以下の罰金→2年以下の懲役/200万円以下の罰金
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 健康・子ども課 子育て支援係
- 電話:0164-26-2237
- ファクシミリ:0164-22-8134
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