民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
最終更新日:
2024(令和6)年5月、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この法律は婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して負う責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。
法改正は、令和8年5月までに施行される予定です。
詳しい内容については、下記のページをご参照ください。
この法律は婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して負う責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。
法改正は、令和8年5月までに施行される予定です。
詳しい内容については、下記のページをご参照ください。
関連リンク
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 健康・子ども課 子育て支援係
- 電話:0164-26-2237
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム