母子家庭等高等職業訓練促進費等給付金
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母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定のため資格を取得する養成機関で修業する場合に、高等職業訓練促進費を支給します。
また、養成機関への入学時における負担を考慮し、修了支援給付金を修了後に支給します。
また、養成機関への入学時における負担を考慮し、修了支援給付金を修了後に支給します。
- 対象の資格とは、看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士などの資格です。
支給について
高等職業訓練促進給付金
修業期間に応じて「高等職業訓練促進給付金」を支給します。
原則として申請のあった月以降の各月に月単位で支給します。
支給期間は修行期間の48ヶ月を上限とします。
- 受給資格者および受給資格者と同一世帯の者が、給付金の支給請求をする月の属する年度分の市町村民税が非課税の場合・・・月額100,000円
- 1以外の受給資格者の場合・・・月額70,500円
*修学の最終年限1年間に限り、4万円加算となります。
修了支援給付金
- 受給資格者および受給資格者と同一世帯の者が、修了日の属する年度分の市町村民税が非課税の場合・・・月額50,000円
- 1.以外の受給資格者の場合・・・月額25,000円
対象者
市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父であって次の支給要件のすべてを満たす方。
- 児童扶養手当の支給を受けているか又はその支給要件と同様の所得水準にあること
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方であること
負担額
ありません
手続・申請
- 給付を希望される方は、事前に母子・父子自立支援員に相談してください。
- 修了支援給付金の支給を希望される方は、修了日を経過した日以後に申請していただく必要があります。
手続きに必要なもの
戸籍謄本(母又は父、児童のもの)、通帳、印鑑、在籍証明(修業している養成機関の長が発行するもの)
- 注意1 今年1月1日以降に転入された方は、前住所地で発行した所得証明書
- 注意2 児童扶養手当受給者の方は、児童扶養手当証書
その他・備考
- この訓練促進費の支給が受けられるのは1回限りです。
- この訓練促進費の支給を受けている期間は、定期的に養成機関の出席状況を確認します。
- 修業後は就職状況などについて確認します。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 健康・子ども課 子育て支援係
- 電話:0164-26-2237
- ファクシミリ:0164-22-8134
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