自立支援給付(介護給付、訓練等給付)

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障がい者の地域生活と自立を支援するため、各種サービスを給付しています。

サービス内容

  • 居宅介護(ホームヘルプ):自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  • 重度訪問介護:重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
  • 行動援護:自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
  • 重度障害者等包括支援:介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
  • 児童デイサービス:障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
  • 短期入所(ショートステイ):自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  • 療養介護:医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
  • 生活介護:常に介護を必要とする人に、日中、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
  • 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援):施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  • 共同生活介護(ケアホーム):夜間や休日、共同生活を行う住居で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  • 自立訓練(機能訓練、生活訓練):自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
  • 就労移行支援:一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
  • 就労継続支援(A型=雇用型、B型):一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
  • 共同生活援助(グループホーム):夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
※サービスは、個々の障がいのあるかたの障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。

対象者

身体障がい者、身体障がい児、知的障がい者、知的障がい児、精神障がい者

負担額

利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割を負担。
ただし、世帯の所得に応じてひと月当たりの負担上限月額を設定。
また、食費、光熱水費については、実費負担となります。

手続・申請

介護給付費・訓練等給付費申請

手続きに必要なもの

障害者手帳、印鑑、世帯の前年の収入が分かる資料(年金証書、年金振込通知書等)
申請様式は担当窓口で用意しています。

その他・備考

18歳以上のかたが介護給付を希望する場合、障害程度区分の認定を受ける必要があります。
(詳しくは申請時に担当者が説明いたします。)

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係